山名法律・税務事務所
  • ホーム
  • LIBRARY YAMANA.TL/O
  • 実務ツール
  • 動画による紹介 Digital書 実務ツール
  • 実務家残酷物語
  • 実務に役立つ電子書籍・アプリの紹介
  • ご購入についてのご案内
  • お問い合わせ
  • FAQ(よくある質問)
  • ブログ&3分講座
4 相続の法律と税務  ·  2018/04/06

2 処分遺産と遺産分割

2 処分遺産と遺産分割 

 

改正相続法案では、相続開始後に遺産の一部が処分された場合は、遺産分割に際してその処分財産が「分割時に遺産として存在するものとみなすことができる」としています(民法改正法案906条の2)。

  

  これも、遺産分割の一部分割と同様、実務では普通にしていることです。 

 というよりも、相続税の申告、その後の修正申告を考えると、相続開始時の遺産の帰属を確定しておかないとやりくいのです。 

 

 相続税の申告は相続開始時の遺産についてしなければなりません。 

 申告時点でそれがなくなっていたからといって、なかったことにはできません。ですから、遺産分割書を作成するときは、処分されているか否かを問わず、だれが取得したかを決めてもらいます。どうしても、決まらないで先送りをする場合もありますが、その場合は一部分割として申告します。

 

 実務ではそんな感覚でしていますから、この改正には必要性をあまり感じていません。 

 民法の考えでは、処分された財産は遺産分割の対象から逸脱すると考えられているようです。これを前提にすると、遺産分割では処分をした相続人とその他の相続人との間で取得財産の額について計算上の不公平が生じることになるとされます。それが新規定を設ける理由にされています。 

 

 しかし、共同相続人の一人が遺産の一部を処分しても、換価代金をその相続人が取得すれば処分財産はその人が取得したとして各相続人の取得財産の額を計算します。共同相続人が共同で負担することにした費用(葬儀費用など)に充てたのなら、共同で取得したことにします。それらを考慮して各相続人の相続分に応じた遺産分割をしますから、共同相続人間に不公平など生じないと考えています。

 

 もっとも、実務も判例も、共同相続人が全員同意して分割時に存在するものとみなすことは否定していないと思います。ぼくが言っているのも、遺産分割ですから全員一致が前提です。要するに、共同相続人が遺産分割の対象にすることに依存がなければ、分割時になくなっていても、だれが相続取得したかを決めることができるという結論は同じです。今回の改正法案も同じだと思います。

 

 ぼくは、相続開始の時に被相続人が有した財産を相続人が相続分に応じて承継するの相続ですから、それを最終的にだれが取得するかを決める遺産分割も相続開始のときの財産であるべきだと解しています。それが相続税の申告に必要だからでもあります。処分されたからといって、なかったことにすることはできません。

tagPlaceholderカテゴリ:

 弁護士・税理士

 山 名 隆 男

〒604-0917 

京都市中京区富小路通丸太町下る 富友ビル1階

 TEL 075-222-0475

 FAX 075-255-7246

 山名法律・税務事務所 

 YAMANA TAX&LAW OFFICE

 

YAMANA  DIGITAL SHOP

https://yamana-tlo.shop/

ブログ & 3分講座

創作 小説1 小説2

 

 こんなこと書いていました 

 
概要 | 返金/返品条件 | 配送/支払い条件 | プライバシーポリシー | サイトマップ
© 山名隆男/山名法律・税務事務所
ログイン ログアウト | 編集
  • ホーム
    • 自己紹介 履歴
    • 弁護士・税理士としての仕事心得
    • 著 書
      • 遺産分割の法律と税務
      • 相続相談 法律・税務の実践対応
      • 新版 実務家のための税務相談
      • 新版 弁護士業務にまつわる税法の落とし穴
      • 相続税・贈与税
    • 論文(法律・税務)
      • 論文フォルダ
    • 講演(講師)
      • 1 弁護士会・税理士会・支部研修等
      • 2 実務研修講演
      • 3 一般(市民・事業者向け)実務講演
    • 改正相続法 あります税務問題 
    • こんなこと 書いていました
      • 弁護士武装論 
      • 病気かも知れない人たち
      • 病気と言われそうな三篇
      • ヒトダマ(人魂)の思い出
      • カバヤキャラメルの秘密
      • カバヤキャラメルの仲間たち
      • 母の昔話
      • 生涯読み続ける三冊 プラス
      • 果たさざりし辞典
      • 小 説  最新作成
      • 奔馬 小説1
      • あの日 あの一言
      • おばけの夜噺 第一夜
      • おばけの夜噺 第二夜
      • 封印の解けるときⅠ 第一部
      • 封印の解けるときⅠ 第二部
      • 恋愛国家管理論
      • 奔馬 小説2
      • 碧の環 ほんの一部
  • LIBRARY YAMANA.TL/O
    • 実務 NOTE
    • 改正相続法 ここが危ない 配偶者居住権
      • 1 配偶者居住権の消滅と課税関係
      • 2 消滅の意思表示
      • 3 配偶者居住権消滅の合意と金銭授受授受
      • 4 遺留分侵害額請求免除と配偶者居住権放棄
      • 5 贈与税と譲渡所得税のダブル課税
      • 6 建物滅失による配偶者居住権消滅に係る課税
    • 改正相続法 ここが危ない 特別寄与料
      • 1 特別寄与料の免除と申告
      • 2 馴れ合いによる特別寄与料の合意
    • 速報 改正通達
      • 所基通60-5 概算取得費
    • 国税庁質疑応答 これでわかりますか
    • 1 民事事件
      • 1 和解関連
      • 2 弁護士報酬の経費算入
      • 和解を担う弁護士の不安
      • 弁護士報酬の経費算入問題
    • 2 相続事件
      • 1 相続開始後の法律と相続税の問題
      • 2 相続の放棄・承認に係る法律と相続税の問題
      • 3 相続債務に係る法律と相続税の問題
      • 4 遺産分割に係る法律と相続税の問題
      • 5  遺産現金(相続財産)に係る法律と相続税の問題
      • 6 遺産預貯金に係る法律と相続税の問題
      • 7 遺言書に係る法律と相続税の問題
      • 8 遺留分に係る法律と相続税の問題
  • 実務ツール
  • 動画による紹介 Digital書 実務ツール
  • 実務家残酷物語
    • 其之一 和解か判決か
    • 其の二 クライアントの逆襲
    • 其之三 そんなに賠償金を支払うのですか?
      • 新規ページ
  • 実務に役立つ電子書籍・アプリの紹介
    • アプリでつくる実務書
    • ダウンロード前にお読みください
    • リーフレット パンフレット
    • 体験版 ダウンロード
    • CHART 税務判定 紹介
    • CHART 税務判定で租税法問題を解いてみる
    • 信託実務と税法 紹介
    • 相続 税法IN民法 紹介
    • YAMANA Dig Con 3Lectures の紹介
    • 和解と税法exe の紹介
      • 紹介のページ
      • デジタルコンテンツができること
      • デジタルコンテンツのメリット
    • 和解の法理と税務1.7の紹介
      • 和解の法理と税務 画像紹介
    • 相続相談 法律・税務の実践対応 試供版
    • チャート 和解の課税診断
    • 特定商取法に基づく表示
  • ご購入についてのご案内
    • CHART 税務判定exe 販売コーナー
    • デジタル書 インストール案内
    • CHART 税務判定 ダウンロード
    • 「信託実務と税法」exe 販売コーナー
    • 信託実務と税法 ダウンロード
    • 相続 税法IN民法exe 販売コーナー
    • 相続 税法IN民法 ダウンロード
    • YAMANA Dig Con 3Lectures  販売コーナー  
    • YAMANA Dig Con 3Lectures ダウンロード
    • 3Lectures USB版
    • 動作環境
    • 発注者カード
      • 使用許諾書の確認
  • お問い合わせ
    • プライバシーポリシー
  • FAQ(よくある質問)
  • ブログ&3分講座
    • ブログ(Blog by yamana)
    • 1 弁護士業務と税法
    • 2 危険がいっぱい 改正相続法
    • 3 弁護士報酬の経費算入問題
    • 4 相続の法律と税務
    • 改正相続法 危険標識と案内
    • DV防止法保護命令闘争記
  • トップへ戻る
閉じる